建設業許可での専任技術者と主任技術者
建設業の許可申請時には、営業所ごとの専任技術者の設置が必ず必要となります。また申請時の要件ではありませんが、許可後は営業所ごとに主任技術者の設置が義務付けられます。

建設業許可での専任技術者と主任技術者

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専任技術者とは

技術者にはいろいろな役割があります。専任技術者と主任技術者のそれぞれの役割は次のとおりです。

専任技術者とは次の者をいいます。

  1. 営業所に常駐義務のある技術者であり、営業所のリーダーです。営業所に駐在し、工事現場には基本的に配置できません。
  2. 建設業許可の必須要件となります。
  3. 常駐場所が営業所と現場とに異なるため、専任技術者と主任技術者は兼任できません
  4. 営業所と現場が近接し常に連絡が取れる場合等は、例外として兼任することができます。これは経営業務管理責任者と専任技術者の兼務と同様となります 。
  5. 施工金額が一定以上になると、例外は適用されません。
  6. 出向者もなれます

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主任技術者とは

主任技術者とは次の者をいいます。
  1. 工事現場に常駐義務のある技術者であり、工事現場のリーダーです。元請下請や金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず配置しなければなりません。
  2. 主任技術者の要件は専任技術者の要件と同様です。
  3. 建設業許可を申請する際の必須要件ではありませんが、許可を取得したら必ず現場ごとに配置しなければならない技術者です。
  4. 主任技術者は複数の工事現場を同時に兼任することは認められていますが、一定の場合は兼任が認められません(重要な工事現場等では専任性が必要なため)。公共性のある施設やそれに準ずる施設、あるいは重要な工事でかつ請負金額が4000万円(一式工事は8000万円)以上の場合は兼務が認められません。例外として工事現場が近接しており、双方の工事に一体性が認められる場合は最大2箇所まで認められる場合があります。
  5. 主任技術者は直接雇用かつ常勤性が必要であるため、非常勤や工事直前で雇用された者は認められません(最低でも工事開始の3ヶ月以前の雇用が必要)。
  6. 現場代理人とは異なります。
  7. 出向者はなれません。

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管理技術者とは

管理技術者とは次の者をいいます。
  1. 全ての現場に配置しなければならない技術者のうち、元請金額の4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円)の下請契約の場合に、主任技術者に代え置かれる、より上位の技術者を管理技術者といいます
  2. 管理技術者が配置される工事については、特定建設業許可が必要となります。
  3. 基本的に2級資格者でも構わない専任技術者や主任技術者と異なり、管理技術者は1級資格者である必要があります。
  4. 現場責任者や現場監督等の指導監督的な立場として、その業種の所定規模以上の請負金額の工事に携わった実務経験が必要となります。
  5. 出向者はなれません。

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