- 建設業許可・新規申請
- 決算変更届・経審申請
- 産廃収集運搬許可申請
- 宅建取引業免許申請
- 適格請求書対応
- 月~金9:00-20:00
■建設業許可の各種申請代行は当事務所にお任せ下さい
役所での標準処理期間
役所に書類を提出してから許可がなされるまでの標準的な処理期間が定められています。大臣許可の場合は知事許可より時間を要します。
- 知事許可審査の標準処理期間は通常1~2ヶ月です
- 大臣許可審査の標準処理期間は通常3~4ヶ月です
この期間は役所での審査期間であり、書類を用意していただく期間や書類を作成する期間(3日~1週間)も必要となります。
書類準備を短期間で行えれば、全体の取得期間も短縮できます。
技術者の要件不備など、書類の再提出しなければならない場合もありますので、期間に余裕を持った申請が望まれます。
建設業許可申請に係る手数料
申請手数料は下記のとおりです。
- 大臣新規および般・特新規 登録免許税15万円
- 知事新規および般・特新規 許可手数料9万円
- 大臣更新および業種追加 許可手数料5万円
- 知事更新および業種追加 許可手数料5万円
注意点は次のとおりです。
- ひとつの申請についての手数料です。一般と新規を申請する場合は、ふたつ分の手数料が必要となります。
- ひとつの業種で一般と申請の両方を申請することはできませんが、例えば建築一式工事を特定建設業許可で申請し、同時に大工工事を一般建設業許可で申請する場合などがこれに当たります。
- 1回の申請では複数の業種を申請することができます。この場合は手数料や行政書士への報酬も1回分のみとなります。あらかじめ複数業種の申請を予定している場合は、費用を節約するためにも、同時に申請を行う方がお得になります。
- これらの費用は申請時に役所で納入する手数料となります。行政書士等の報酬は別途いただくことになりますので、報酬額は下記リンクで確認下さい。なお上記の一般と特定の2業種の場合は、報酬額も2契約分となります。