在留資格(就労ビザ)について
建設業で外国人の技術者やホワイトカラーを雇用する場合は、在留資格(就労ビザ)のある外国人を雇用する必要があります。また在留資格には期限があるため、資格の更新も必要になります。煩雑で面倒な書類作成や申請代行は、群馬の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

在留資格(就労ビザ)について

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在留資格とは

在留資格とは入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことを言います。日本国籍をもたない外国人の方が、90日以上の中長期で継続して日本に滞在する際に取得しなければならない資格のことです。

在留資格には36種類(2018年末現在)があり、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することができます。大きく分けて次の3つ内容に区分されています。

  1. 日本で仕事をすることができる(就労することができる)在留資格
  2. 日本に中長期で滞在をすることができますが、賃金を目的とした仕事をすることができない在留資格
  3. 日本人の配偶者や永住者といった身分に基づく在留資格(原則仕事をすることができます)

在留資格とビザ(visa)の違い

在留資格は一般的にはビザと呼ばれています。しかしビザと在留資格は本来異なるものであり、日本に90日以上滞在してもよい資格は、専門的にはあるいは申請の際には、ビザ(査証)ではなく「在留資格」と呼ばれます。もっとも俗称では在留資格はビザ(visa)と呼ばれていますので、この違いを理解した上で、このホームページでもビザという言葉で話を進めて行きます。

本来のビザ(専門用語では「査証」といいます)とは

  1. 出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には原則として取得が必要となります。
  2. 外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であることの確認と、入国させても支障がないという証明になるものです。
ビザがなくても行き来できる国(査証免除)があります

2017年7月現在、日本政府は70の国や地域の国籍者に対して、短期滞在ビザの免除措置を実施しています。これはお互いの国で外交政策の一環として法律で認めています。日本は観光立国を目指していることから、この拡大によって来日する外国人の方が急増しています。

国別の短期滞在の許される日数の一例は次のとおりです。
  • 15日以内
  • インドネシア・タイ・ブルネイ

  • 30日以内
  • アラブ首長国連邦

  • 90日以内
  • アメリカ・カナダ・中国・韓国・ヨーロッパ諸国・オーストラリア・アフリカ・中南米等、上記3期間の国を除く59カ国

  • 6ヶ月以内
  • アイルランド・オーストリア・スイス・ドイツ・イギリス・リヒテンシュタイン・メキシコ

    *90日以上日本に滞在する場合は、在留期間満了前に入国管理局で在留期間更新手続きを行う必要があります。

中長期在留者の在留管理制度

日本に中長期で滞在する者は必ず、在留目的に合った在留資格を受けなければなりません。
次の者を除いて、中長期在留者の在留管理制度の対象者となります。
  1. 「3ヶ月以下」の在留期間が決定された者
  2. 「短期滞在」の在留期間が決定された者
  3. 「外交」または「公用」の在留期間が決定された者
  4. 「特定活動」の在留期間が決定された、台湾日本関係協会の本邦事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の者
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない者

在留資格(ビザ)には有効期限があります

  1. それぞれの在留資格(ビザ)には有効期限があります。有効期限を過ぎる前に、「更新」を行わなければなりません。
  2. それぞれの在留資格にはいくつかの有効期限が定められていますが、申請時には5年等の希望の年数を書き込みます。
  3. ただし年数を決めるのは入国管理局になりますので、希望とおりには行かず、本人の状況(在留年数、勤務先、収入等)によって決められます。最初は1年から始まり、在留状況が良好であれば、だんだん期限が伸びていくようです。

出入国管理の申請等を行える者

■在留資格の申請・更新は当事務所にお任せください

    出入国管理の申請を行える者は次の者になります。

    1. 外国人本人
    2. 外国人本人の法定代理人
      • 外国人本人が16歳未満の場合や、本人が病気等で申請を行えない場合に代理人を立てられる。実際に本人が海外にいて申請を行えない場合も行えます。
    3. 申請取次者
      • 外国人本人又は代理人が日本にいる場合でも、申請取次者に申請を委任することができます。

    申請取次制度

    申請取次(外国人本人に代わって申請をする)を行える者は次の者になります。

    1. 受入機関等の職員
      • 外国人が経営し、雇用され、研修や教育を受けている機関等。
    2. 公益法人の職員
      • 外国人の円滑な受入を目的とする公益法人等。
    3. 旅行業者
      • 再入国許可申請を行える。
    4. 弁護士
      • 所属する弁護士会を経由して、所在地を管轄する地方入国管理局に届け出た者。
    5. 行政書士
      • 所属する行政書士会を経由して、所在地を管轄する地方入国管理局に届け出た者。

    申請等の種別と申請等の取次を行うことができる者

    次の入管法における業務は「受入機関等の職員」「公益法人の職員」「行政書士」「弁護士」が申請取次を行うことができます。
    1. 在留資格認定証明書交付申請
    2. 資格外活動許可申請
    3. 就労資格証明書交付申請
    4. 住居地の届出
    5. 住居地以外の記載事項の変更届出
    6. 在留カードの有効期間の更新申請
    7. 紛失等による在留カードの再交付申請
    8. 汚損等による
    9. 在留資格変更許可申請
    10. 在留期間更新許可申請
    11. 永住許可申請
    12. 在留資格取得許可申請
    13. 申請内容の変更の申出
    14. 再入国許可申請
    15. 在留特別許可(在留カードの受領のみ)
    16. 難民認定申請に伴う在留資格取得許可又は在留特別許可
    次の特例法における業務は、「行政書士」のみが申請取次を行うことができます。
    1. 住居地の届出
    2. 住居地以外の記載事項の変更届出
    3. 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
    4. 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
    5. 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

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