必要な変更届の提出
今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう
提出しなければならない変更届には次のようなものがあります。
- 経営業務管理責任者の基準を満たさなくなった(いなくなった)場合に提出します。
- 経営業務管理責任者が複数人いる場合、人数変更があった(削除した)ときに提出します。
- 専任技術者の基準を満たさなくなった(いなくなった)場合に提出します。
- 専任技術者が複数人いる場合、人数変更があった(削除)ときに提出します。
- 欠格要件に該当するようになった場合に提出します。
- 毎期後の決算報告書等を提出します。
建設業許可においては、許可要件は申請時だけでなく、許可期間中ずっと継続することが求められます。ひとつでも要件を欠くと、許可が取り消されます。この場合でも許可範囲の工事請負が行えなくなるということであって、軽微な工事は継続して行えます。
要件を欠いた場合の段取りは次のとおりです
専任技術者が退社でひとりもいなくなった場合等は、要件変更の届出をします。
役所から廃業届を提出しなければならない旨の行政指導がなされます。
廃業届けの提出をします。
「廃業届」とは不利益処分である許可取消の場合等(5年間の欠格要件)と異なり、専任技術者を雇用出来れば(専任技術者を欠いた場合)いつでも許可申請を行えるという、あくまで「手続き上の取消」です。
廃業届の提出
建設業許可を継続しない場合
個人経営の事業主が死亡した場合や専任技術者が欠けた場合等、建設業許可を受けていた事業所が存続できなくなった(許可の要件を満たさなくなった場合)場合に提出します。
役所に提出すると建設業の許可が取り消されます。事業を終了する場合に提出します。
やむをえず要件を欠いた場合
事業は継続するが専任技術者の退社等によりやむをえず要件を欠いた場合にも提出します。これは許可業者の名簿から消されるということであって事業を辞めるという手続きではありません。
- 引き続き軽微な工事は行えますが、その範囲を超えると違反になります。
- 5年間の欠格要件となる不利益処分である許可の取消ではないため、再び要件を満たせばいつでも申請をすることができます。
廃業届け提出の手順
要件を満たさなくなった場合等には、必ず変更届出書を提出してから行政指導による廃業届を提出しなければなりません。
先に廃業届を出してしまうと、虚偽申請をしたとみなされ懲役や罰金および5年間の欠格期間を課されるおそれがあります。これはうっかりミスであっても認められません。
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